自分の返済額の中に過払い金があるかどうかというのは、なかなかわからないものですが、過払い金を計算ができるサイトなどもいろいろとあります。
数字を入れるだけでぱっと過払い金が出てきますが、なんとなく自信がないという方は、専門家に行くことをお勧めします。
過払い金請求の方法としては、お金を借りた時の利息がどうなっているか、ということが書面で残っていれば、そこから計算をしていけばいいのです。
過払い金にあたるのは、法定で定められている以上の利息の部分です。
オーバーしている部分について、過去の支払ってしまったという場合でも、過去10年間のものであれば、過払い金請求をすることができます。
そして、債権者が過払い金請求に応じない場合は、訴訟を起こすこともできます。
というような流れで行きますが、いまいちわからない、過去の請求書類がないという場合は、債権者に過去に借金の明細と返済した履歴を請求することができます。
とにかくいくら借りていくら返したのか、これから返すのかということを計算し直さなければならないのですが、自分ではできないという方は、弁護士や法律事務所で行う場合もありますし、いつでも受け付けてくれます。
過払い金があるかないか、一度確認をしてみてはいかがでしょう?
過払い金返金請求をしてほしい場合、弁護士などに依頼をするとします。
そんなとき、こちらの情報もある程度開示しなければなりません。
もちろん話合い時に聴取することなのですが、一応情報内容について確認しておきましょう。
氏名はもちろんですが、旧姓も同時に伝えます。
本人確認のために必要になります。
住所も現住所と引越しをしたことがあるのなら、旧住所も必要です。
住所に関しては、債権者に過払い金返金請求訴訟の際に管轄を確認するために必要になってきます。
生年月日と電話番号、もちろん携帯番号も、です。
家族に内緒、あまり電話はしてほしくないときは、必ず伝えるようにしてください。
携帯電話の方もメールがいいという場合も同様です。
現在取引中の債務状況ですが、債権者にあたる会社名、いつから○○万円という表現が理想です。
今の返済状況も伝えましょう。
また、数件の債務がある場合はその全て、一番最初に債務をしたものについては、10年前でも伝えて下さい。
とにかく債務をしたもの全てを申告するということです。
もちろん完済しているものも含めてです。
これらがすべてではありませんが、だいたいこのようなことを聞かれると思います。
過払い金返金請求は完済したものについても請求が可能ですから、過去の情報も正確に伝えることが大切です。
過払い金とは、字のごとく“払い過ぎたお金”ということです。お金を借りた場合、最初に利息が必ず付きます。
これは法律でも認められていることですから何ら問題はありません。問題なのは、その利息の利率です。法律では、利息制限法という法律があり、貸したお金に対して付する利息を決めていますが、時としてその利息よりも多く付してお金を貸す業者がいます。そのようなところからお金を借りている場合、法律で制限されている部分以上の“払い過ぎたお金”を過払い金として請求し、返還してもらえることになっています。
お金を借りた方は、自分が現在払っている返済分や過去に払った返済分を再計算することによって、過払い金を算出して、業者に請求することができるのです。
法律に則った利率であるかどうかというのは、取引履歴を見るとすぐに分かりますし、利息制限法を見て計算することが可能です。自分で行うことも可能ですが、イマイチ自信がない、具体的にはわからないという方は、過払い金請求のプロとも言える弁護士や法律事務所に相談をすることをおススメします。
過払い金というのは、まるで長期間眠ってきた埋蔵金のようなものが見つかったような感覚でした。元々は自分のお金ですが、すでに自分の手から離れたと思い込んでいるので、それが戻ってきたというのは、ちょっとしたお金持ち気分です。
しかし、今も述べましたがこれは自分のお金です。自分のお金を不当に持っている相手から返して欲しいと請求するのですから、全く遠慮は要りません。「すでに過去のことだから」「一度は納得して借りたお金の利息だから」という理由で過払い金請求にしり込みしてしまう人もたくさんいます。こうした考え方が間違っているわけではありませんが、正当な権利を主張しないというのはもったいないことです。
消費者金融には春を謳歌する時代が長らくありました。資金繰りに窮している人に高金利でお金を貸し付けてきたのですから、儲かって当然です。その相手から自分のお金だけを返してもらうのですから、それが消費者金融の屋台骨を揺るがせるようなことが現実にあったとしても、それは他人のお金で会社を維持してきたという異常な状態が正常に戻るだけのことです。
私が依頼をした弁護士からは、このような説明を受けました。それまでは私自身も少々迷っていた部分もあったのですが、この言葉で吹っ切れた気がします。
過払い金の金額を確定させるには、どれだけの借金をどれだけの期間、いくらの金利で借りてきたのかということを正確に把握しなければなりません。しかし、私もそうだったのですが、そんなことを正確に記録している人なんていません。それでは、正確な利用状況が分からなければ過払い金の請求はできないのかというと、そんなことはありません。
ここで重要になってくるのが、開示請求という手続きです。これは金融業者に対して過去にどんな利用履歴があったのかということを照会するというもので、金融業者が保存しているものであれば正確な履歴を知ることができます。
ただ、これについても少々きな臭い話があります。金融業者はできるだけ過払い金の返還を少なくしたいので、本当は持っているのに古い履歴については「保存していない」と回答することがあります。こうなると記録が残っていない時期については借金がなかったという扱いになっていますので、依頼をした弁護士などがしっかりと開示請求においても交渉力を発揮してくれることが成否のカギとなります。
もちろん自分でやってもまともに開示してくれるとは考えにくいので、ここは依頼をした専門家に全面的に任せることにしましょう。
私も場合もそうだったのですが、過払い金があることは何となく想像できたとしても、それがいったいいくらになるのかということまでは分かりません。そこで、まずは簡単な過払い金の計算方法を解説しましょう。
ここで知っておくべき数字は、出資法の上限金利である29.2%と、利息制限法の上限金利(20%、18%、15%)です。おそらくほとんどの業者が出資法の上限金利ギリギリの金利を設定しているので、この29.2%という数値を使って問題ないでしょう。後は、その業者にどれだけの借金があったのかによって利息制限法による上限金利が異なりますので、それを確定します。10万円以下であれば20%、10万円~100万円であれば18%、100万円以上であれば15%です。
それでは、実際にやってみましょう。ここでは計算しやすいように、借金額は100万円だとします。出資法によると上限は29.2%なので、利息は29万2000円です。一方の利息制限法だと、100万円以上なので上限は15%。利息は15万円です。これを引き算してみると、何と14万2000円もの過払い金があることになります。これは1年間という仮定での計算なので、これが5年続いていたとしたら、過払い金は70万円を超える金額になります。これはあくまでも利息だけの返済で借金を続けてきたことを想定していますので、実際にはこれと同じ数値にはならないと思いますが。
最高裁判所の判決によって過払い金の返還義務が生じたわけですが、この過払い金についてはタイムリミットがあります。それは完済後10年以内というもので、完済後10年を過ぎている過払い金については請求する権利が消滅します。この10年というタイムリミットで影響を受ける人にとっては悲喜こもごもの判決ということになりますが、それではこの10年というのは何なのでしょうか。
そこには、民法が定めている「消滅時効」という規定があります。自分の権利を侵害されている状態が10年続いていて、それを放置していたら以後は自分の権利を主張できなくなるというもので、これが過払い金にも当てはまるのです。過払い金があるというのは、言わば金融業者に対して自分のお金が不当に行ってしまっている状態だと言えます。その状態を回復するために返還を請求すれば、業者はそれに応じなければなりません。しかし、請求もされていないものを返してくれる金融業者はいません。その権利が10年間続くので、その10年の間に権利を行使しなさいというわけです。それを過ぎると消滅時効が成立し、どんなに訴訟をやったとしても勝ち目はないので、事実上泣き寝入りということになってしまいます。
過払い金請求を思い立ったら、できるだけ早く行動したほうがいいというのは、このタイムリミットがあるからです。
過払い金請求の時に、必ず登場する専門用語があります。それは「グレーゾーン金利」と呼ばれるもので、このグレーゾーン金利こそが過払い金問題の本質なのです。
別の記事で、利息制限法と出資法の関係について解説しました。利息制限法に罰則規定がないばかりにこのような事態が生まれたわけですが、ここで言う利息制限法の規定を超えている金利がグレーゾーン金利です。もちろんこれは出資法の上限金利以下であることが前提で、それすら超えている金利はグレーどころか違法金利です。闇金などでは法外な金利設定が一般的ですが、こうした金利設定は利息制限法どころか出資法違反となるので、刑事事件になります。
このグレーゾーン金利についてさらに詳しく解説すると、単純に20%以上が全てグレーゾーンであるということではありません。利息制限法では10万円未満の借金についてのみ上限金利を20%としていますが、10万円以上で100万円未満の借金については18%、さらに100万円を超えると15%となります。そうです、借金の金額が大きくなるごとに上限金利はさらに低くなるのです。100万円以上の借金だとしたら、15%を超えるものが全てグレーゾーン金利となるので、借金の金額が大きい方の場合は過払い金がより多くなる可能性があります。
払いすぎたお金があるから、返して欲しい…これを金融業者に伝えることで過払い金の返還請求は可能です。そのための書式などについても、ネットなどで比較的簡単に入手することができます。そういうことなら自分でやったほうが良さそうと思ってしまいそうなものですが、ここにはひとつ大きな落とし穴があります。それは、自分で請求は簡単にできても、金融業者が実際に返還するかどうかは別問題であるということです。
最終的に過払い金を取り戻さないことには何の意味もありませんから、そこまでの実行力が必要なのです。そうなるともはや素人に太刀打ちできる世界ではなく、専門家に登場願うことになります。その専門家とは、弁護士や司法書士といった法律の専門家です。元々は弁護士が行う手続きだったのですが、あまりに件数が多いので一定の制約と条件をつけて司法書士でも扱うことができるようになりました。ただし、司法書士の場合は過払い金が140万円以下であることや簡易裁判所で手続きを完了できる事件であるなどの制約があります。一方の弁護士にはそのような制約は一切ないので、そういう意味では最初から弁護士、または弁護士が代表を務めている法律事務所に依頼しておくほうが何かと無難かも知れません。
過払い金請求や債務整理というのは同時に行われることもあるので、いわゆる「金融ブラックリスト」に掲載されるのでは、と思っている人が多くいます。確かに債務整理をすると信用情報機関に履歴が残るので、いわゆるブラックリスト入りとなります。しかし、すでに完済している借金の場合は完済しているのは事実であって、その時にお金を払いすぎているので返して欲しいと請求しているだけにすぎません。つまり、完済後の過払い金請求はブラックリストとは無関係です。
「ブラックリストに掲載されなくても、個々の金融業者には記録が残るのでは」という懸念もよく聞かれます。これについても、すでに借金は自力で完済しているので信用に傷がつくはずもなく、その上で払いすぎたお金を取り戻しているだけなので関係はありません。これはあくまでも公式にアナウンスされていることですが、個々の金融業者は顧客情報に過払い金請求の事実を内部で記載して残している可能性は充分に考えられます。それを将来の審査の基準にしているかどうかについては正直なところ把握できないということになりますが、少なくとも他社からの新規借入については一切の影響はありません。