グレーゾーン金利を知ろう

過払い金請求の時に、必ず登場する専門用語があります。それは「グレーゾーン金利」と呼ばれるもので、このグレーゾーン金利こそが過払い金問題の本質なのです。

別の記事で、利息制限法と出資法の関係について解説しました。利息制限法に罰則規定がないばかりにこのような事態が生まれたわけですが、ここで言う利息制限法の規定を超えている金利がグレーゾーン金利です。もちろんこれは出資法の上限金利以下であることが前提で、それすら超えている金利はグレーどころか違法金利です。闇金などでは法外な金利設定が一般的ですが、こうした金利設定は利息制限法どころか出資法違反となるので、刑事事件になります。

このグレーゾーン金利についてさらに詳しく解説すると、単純に20%以上が全てグレーゾーンであるということではありません。利息制限法では10万円未満の借金についてのみ上限金利を20%としていますが、10万円以上で100万円未満の借金については18%、さらに100万円を超えると15%となります。そうです、借金の金額が大きくなるごとに上限金利はさらに低くなるのです。100万円以上の借金だとしたら、15%を超えるものが全てグレーゾーン金利となるので、借金の金額が大きい方の場合は過払い金がより多くなる可能性があります。

サルでも分かる過払い金入門 誰に頼めばいいのか

払いすぎたお金があるから、返して欲しい…これを金融業者に伝えることで過払い金の返還請求は可能です。そのための書式などについても、ネットなどで比較的簡単に入手することができます。そういうことなら自分でやったほうが良さそうと思ってしまいそうなものですが、ここにはひとつ大きな落とし穴があります。それは、自分で請求は簡単にできても、金融業者が実際に返還するかどうかは別問題であるということです。

最終的に過払い金を取り戻さないことには何の意味もありませんから、そこまでの実行力が必要なのです。そうなるともはや素人に太刀打ちできる世界ではなく、専門家に登場願うことになります。その専門家とは、弁護士や司法書士といった法律の専門家です。元々は弁護士が行う手続きだったのですが、あまりに件数が多いので一定の制約と条件をつけて司法書士でも扱うことができるようになりました。ただし、司法書士の場合は過払い金が140万円以下であることや簡易裁判所で手続きを完了できる事件であるなどの制約があります。一方の弁護士にはそのような制約は一切ないので、そういう意味では最初から弁護士、または弁護士が代表を務めている法律事務所に依頼しておくほうが何かと無難かも知れません。

サルでも分かる過払い金入門 ブラックリストとの関係

過払い金請求や債務整理というのは同時に行われることもあるので、いわゆる「金融ブラックリスト」に掲載されるのでは、と思っている人が多くいます。確かに債務整理をすると信用情報機関に履歴が残るので、いわゆるブラックリスト入りとなります。しかし、すでに完済している借金の場合は完済しているのは事実であって、その時にお金を払いすぎているので返して欲しいと請求しているだけにすぎません。つまり、完済後の過払い金請求はブラックリストとは無関係です。

「ブラックリストに掲載されなくても、個々の金融業者には記録が残るのでは」という懸念もよく聞かれます。これについても、すでに借金は自力で完済しているので信用に傷がつくはずもなく、その上で払いすぎたお金を取り戻しているだけなので関係はありません。これはあくまでも公式にアナウンスされていることですが、個々の金融業者は顧客情報に過払い金請求の事実を内部で記載して残している可能性は充分に考えられます。それを将来の審査の基準にしているかどうかについては正直なところ把握できないということになりますが、少なくとも他社からの新規借入については一切の影響はありません。

サルでも分かる過払い金入門 なぜ過払い金が発生するのか

そもそも、過払い金というものがなぜ発生するのでしょうか。これについて理解をしておくと、実際の返還請求を行う際に進行状況を把握しやすくなります。

ここには2つの法律が関係しています。利息制限法と出資法で、この2つでは別々の上限金利を規定していました。利息制限法では上限20%、出資法では上限29.2%です。貸付を行う金融業者としてはなるべく高い金利を合法的に設定したいので、都合の良い出資法の29.2%を適用します。ちなみにこの時点では29.2%でしたが、この上限金利は約40%、50%だったこともありました。

しかし、実際に消費者金融などの貸付金利を規制する法律は利息制限法です。こちらの法律ではどんな条件であっても上限は20%です。なぜこんなことがまかり通っているのかと言いますと、利息制限法には罰則がないからです。一方の出資法には罰則があるので、各金融業者もそれにしたがっているわけです。

金融業者にとって「都合の良い金利」が長らく続いてきたのですが、ここに来て平成18年1月13日に画期的な判決が出ました。利息制限法違反となっている利息については無効で、それを返還しなければならないというものです。この判決が確定し、利息制限法の20%を超えている金利が全て過払い金となったのです。

サルでも分かる過払い金入門 メリットとデメリット

過払い金の請求についてのメリットとデメリットを考えてみましょう。まずはメリットからです。過払い金というのは、本来自分のお金です。それを違法な金利設定によって支払わされてきただけでのことで、それを取り戻すのはある意味、当然のことです。これをメリットと言って良いのかどうかは分かりませんが、少なくとも知らずにいたら払いすぎたままの状態でタイムリミットを迎えてしまうので、そういった損をせずに済んだという意味ではメリットと言えるでしょう。

一般的に過払い金請求というと債務整理の一環であるという印象がありますが、すでに完済した借金であれば債務整理ではありません。単に過去の借金について、払いすぎたお金があるから返して欲しいという請求をするだけです。そのため、信用情報に傷がつくことがなく将来の新たな借金の障害にならないというメリットがあります。しかし、これも考えてみれば自分のお金を取り戻すだけなので当たり前の話です。

次にデメリットはどうでしょうか。払いすぎたお金を取り戻すだけのことなので、特にこれと言ったデメリットはありません。強いて言うのであれば、相手が海千山千の金融業者なので、そうそう簡単には返還に応じないということです。これについては、弁護士などの専門家に依頼することでスムーズに解決することができます。

サルでも分かる過払い金入門 過払い金とは

皆さんこんにちは。このサイトをご覧になっている方というのは、最近何かと話題になっている過払い金請求について何らかの関心をお持ちの方だと思います。実は私、つい最近過払い金請求というものを実際にやった一人です。何事もそうですが、想像しているのと実際にやってみるのとではまるで勝手が違います。

ネット上だけでなく、色々なところで過払い金請求という言葉はよく聞くようになりましたが、実際のところはどうなのかという情報が少ないように思いました。ここはひとつ、実際に体験した人間が「実際のところどうよ?」という問いに答えられるようにサイトを作ろうと思いました。

過払い金とは、利息制限法と出資法という2つの法律が定めていた上限金利が異なることを利用して、上限金利が高い出資法の29.2%を適用してきたことによって発生したものです。本来の根拠法である利息制限法は20%までしか認めていないので、その9.2%が少なくとも払いすぎた利息、いわゆる過払い金として金融業者に預けたままの状態になっているのです。それを取り戻そう、というのがここ数年よく見られる過払い金請求です。

あくまでも法律と裁判所の判断が元になっているものなので、合法的な作業です。それでは、「サルでも分かる過払い金入門」の始まりです。